ってことで僕のところにも送られてきました今枝弁護士からのラヴコール「求釈明書」w

でさー、んじゃ、いっちょ書いてやろうと思って。
今枝弁護士宛じゃなくて、広島弁護士会宛に書いてみたのだけど…。

最近、弁護士も信用できないなーって思うことがいくつかあって。
なんだか気合入れて書いたはいいけど、結局、弁護士って生き物自体ちょっと世間とずれてるんですよねー

打てど響かず。ってことになったら詰まらないんで…。
ま、請求を取り下げる気は無いけど黙殺しようかなーってε=(~Д~;)

でも折角書いちゃったものは勿体無いんでここに載せちゃおうかななんてw


今枝仁弁護士からの「求釈明書」を頂いて。

懲戒請求をした後、今枝弁護士から「求釈明書」を頂きました。
これにはどのような対応をすればいいのか迷ったので文章を起こして私の感想を書き綴ってみました。


まず、疑問に思うのが、何故私が「釈明」をしなくてはならないのかというところです。

しゃくめい 0 【釈明】
(名)スル
誤解や非難などを受けた時、自分の立場や事情などを理解してもらうために説明すること。弁明。
「―を求める」「容疑に対し―する」

なぜ、今枝弁護士に対して「釈明」を行わなければいけないのかが非常に理解に苦しんでいます。
何故なら請求を提出した先は弁護士会であるし、この求釈明書には「橋下弁護士」という単語が5回以上出現するが、当方と「橋下弁護士」には何も関係がないのです。
「橋下弁護士」という方がどのような方かは存じ上げないですが、議論したいのであれば当人に申し出るのが筋ではないだろうかと考えています。
因みに、私はテレビにはアンテナをつながない主義なので、「橋下弁護士」という方を見たこともありません。



まず、釈明を求める事項1について。
申立人は懲戒請求を申し立てなすに当たって十分な調査をしたのかという件についてですが、私が申し立てをした事項に対して現実と相違があれば弁護士会に対して今枝弁護士自身が釈明するべきだと考えています。
なにか私の申し立て事由に不備がありましたのでしょうか。また私の申し立て事由に虚偽がありましたでしょうか。

日弁連の懲戒制度は、

懲戒の請求があると、弁護士会は綱紀委員会に事案の調査をさせ、綱紀委員会は前述の懲戒委員会に事案の審査を求めることが相当かどうかについて議決をします。なお、弁護士会自らの判断で綱紀委員会に調査をさせることもできます(同法58条)。

とされています。
今枝弁護士の求釈明書に書かれている文意は
「貴方は、マスコミから断片的な情報しか与えられずアジられた申立人なのでしょう。それが証拠に少しも調べてないのでしょう。」
と書かれていると推察いたしますが、たとえそうであったとして、その件は弁護士会に今枝弁護士が主張するべきではないのでしょうか。



釈明を求める事項2について。
橋下弁護士が懲戒請求を推奨していたことを知っていたか否かについてですが、知っていたとして何か問題があるのでしょうか?
私は、インターネットニュースやインターネットサイトをみて思うところがあったのでインターネット上のテンプレートを使用して懲戒請求を致しました。
以上のような経緯でしたらなにか私がだした懲戒請求の信用度が失われるのでしょうか。

日弁連の懲戒制度のホームページには

弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます(弁護士法56条)。

とだけ書かれています。
私は私が得た知識と私の情念で懲戒請求を提出しました。
インターネット上のテンプレートでは信用度が損なわれるとの事でしたら自筆で書き直して再提出させていただけるとありがたいです。
また、そのような情報は日弁連の懲戒制度のホームページに明記するべきだと考えます。



釈明を求める事項3については1と2を参照していただきたいです。



釈明を求める事項4について。
弁護について荒唐無稽な主張(母体回帰、ドラえもん、魔界転生、死者を生き返らせる為死体に姦淫する)が弁護士の「品位」を損ねているか、否か、という判断は弁護士会がするべきだと考えています。
勿論、判断するのは橋下弁護士でもないし、今枝弁護士でもないと思っています。
私は当主張が弁護士の信頼を損ねていると考えていますし、風聞を耳にしたとき非常に不愉快でした。
もし、上記の荒唐無稽な主張(母体回帰、ドラえもん、魔界転生、死者を生き返らせる為死体に姦淫する)が弁護士の「品位」を損ねていないと判断されれば、今後は「私」と弁護士会がそれぞれ規定する「品位」の意味合いについて熟考して見たいと思っています。



釈明を求める事項5について。
最高裁の弁論欠席が当該弁護士は無関係だったとして、明らかにマナー違反であるのに対して弁護団の一員である今枝弁護士に責任があるかないかは弁護士会が判断するべきではないでしょうか。
ですが、弁護士団の一員である弁護士が代表の行為に関しては自分は無関係と主張するのは如何か。



釈明を求める事項6について。
今枝弁護士が、私が提出した懲戒請求に対して「虚偽申告罪」の対象となる。刑事告訴と同様であると指摘している件ですが。

他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、起きていない犯罪の発生を司法機関に申し出る行為(第172条)

私が主張しているのは
荒唐無稽な主張(母体回帰、ドラえもん、魔界転生、死者を生き返らせる為死体に姦淫する)が弁護士の「品位」を損ねているのではないか?
という点においてであり、もしそのような主張を弁護団が一切していないのであれば対象となるのでしょう。
では、荒唐無稽な主張(母体回帰、ドラえもん、魔界転生、死者を生き返らせる為死体に姦淫する)は現実にはされてないのでしょうか?もしされてないのであれば今枝弁護士は私ではなくて各報道者を訴えるべきだと考えます。

さらに、この第6項はまるで私が重大な法律違反を犯しているように書かれているのですが、事実に即した懲戒請求を行った場合、法律違反となるのでしょうか?
法律のプロフェッショナルである弁護士が、一般市民である私が行った懲戒請求に対してまるで法律違反のような求釈明書を送付することは、純粋に「脅迫」の概念に抵触するのではないでしょうか?
この弁護士の主張で私が精神的な負担が存在した場合は損害賠償請求ができるのでしょうか?

と、いろいろと疑問が沸いてまいります。


また、事項5の「調査・検討義務」云々と書かれているのですが、

第五十八条
1 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
2 弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があつたときは、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。
3 綱紀委員会は、前項の調査により対象弁護士等(懲戒の手続に付された弁護士又は弁護士法人をいう。以下同じ)につき懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。
4 綱紀委員会は、第二項の調査により、第一項の請求が不適法であると認めるとき若しくは対象弁護士等につき懲戒の手続を開始することができないものであると認めるとき、対象弁護士等につき懲戒の事由がないと認めるとき又は事案の軽重その他情状を考慮して懲戒すべきでないことが明らかであると認めるときは、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。
5 懲戒委員会は、第三項の審査により対象弁護士等につき懲戒することを相当と認めるときは、懲戒の処分の内、を明示してその旨の議決をするこの場合において弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しなければならない。
6 懲戒委員会は、第三項の審査により対象弁護士等につき懲戒しないことを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。

重ねて思うのは私の調査が必要だと一箇所も書かれていないこと。
懲戒動議には事細かに調査した資料を提出しなくてはならないのでしょうか?

この今枝仁弁護士からの求釈明書は弁護士会が認めて発効しているようなことを今枝弁護士のブログに書かれているのですが、であれば弁護士会もこの求釈明書のように私の懲戒請求を信用度が薄いものと考えているのでしょうか?
または、この求釈明書は綱紀委員会が当該弁護士に発行するように働きかけたのでしょうか?
(何故そのように思うかというと、そうでなければ当該弁護士が私の現住所と名前を知っているのかという疑問があるからです。)

昨今、個人情報保護法も制定され個人情報の取り扱いが厳しくなっている現状にて、当該弁護士から郵便物が「受け取り確認」で送付されるという事態に驚きを隠せません。
広島弁護士会のサイトにしっかりと個人情報保護方針が記載されているのにも関わらず。

求釈明書というのは民事訴訟などで交わされるものだと聞きました。
ひょっとして私は今枝弁護士との「紛争当事者」という扱いなのでしょうか?
また、今枝弁護士は本件に対して請求者に対して求釈明書を送る資格があるとお考えなのでしょうか。


今枝仁弁護士から送られてきた求釈明書を付記する。

貴殿が申立てた表記懲戒請求事件につき,下記の通り釈明を書面にて求めます。
本書到達後2週間を経過しでもなおなんら釈明されないときは,釈明すべきものがな
にもないものと判断します。
釈明をされた場合はそれが回答・根拠の全てであると判断します。
                 記

第1    釈明を求める事項

1  申立人は,本件懲戒請求申立をなすにあたって,マスコミ報道から得た断片的
な知識やイメージ以外に対象弁護士に対する懲戒理由があるかないかの判断をなす
にあたって,どれほどの「調査・検討」をなしたのか,具体的に明らかにされたい。
上記は,全体についての調査・検討L懲戒請求申立人が記載している個別の事情そ
れぞれについての調査・検討とを分けて(重複があってもかまわないので) , 可能
な限り具体的に明らかにされたい。

2 橋下徹弁護士が懲戒請求を推奨していたことを知っていたか否か。

3 インターネット上のテンプレートにある懲戒請求書書式を利用した懲戒請求申
立 人については,その記載された懲戒理由が対象弁護士に存するかどうかについて
, その内容を具体的にどのような裏付け調査や検討をなしたのか,明らかにされた
い。

4 テレビ番組で懲戒請求を呼びかけた橋下弁護士も,今では, 「主張の内容が荒唐
無稽であること,そのこと自体は懲戒理由にならない。」「主張が変遷した理由を
国 民や被害者に説明しない説明義務違反が,弁護士の信用を落とし品位を害する非
行 にあたる。」としている(周知の事実)。
 仮に懲戒請求申立人が,弁護人らの主張が荒唐無稽であること(母胎回帰やドラ
えもん,魔界転生,死者を生き返らせるために姦淫等が荒唐無稽である旨)を理由に
掲げている場合,橋下弁護士の説明でこれらが懲戒請求の理由となり得ないものと
いうことが明らかに判明したはずであるがそれでもなおこの主張を維持するのか。
 維持した場合,簡単な調査と検討で「荒唐無稽な主張をすること自体」が懲戒理
由にあたらないことを理解できたではないか,それでもなおその主張を維持したの
は橋下弁護士のアドバイスによっても不当であることが分かりつつなお維持したの
ではないか,との批判を加えるがこれに対する反論を述べられたい。
特に,現時点でもなおそのような主張を維持することにつきどのような調査・検
討に基づくものであるのか,具体的に明らかにされたい。

5 最高裁で、の弁論欠席がマナー違反で、ある旨の懲戒請求理由を記載している
懲戒請求人については,その対象者が安田弁護士と足立弁護士の2名のみであって,
対象弁護士自身は無関係であったことを,容易に調査・検討できるはずである。
 この点については,明らかに,調査・検討義務違反が推認されると考えるが,それ
が調査・検討義務の懈怠でないとするならその具体的な理由,及びさらに懲戒請求
理由として維持されるのであれば,その具体的根拠と調査・検討義務を果たしたと
する具体的理由を示されたい。

6 弁護士に対する懲戒請求は,刑事告訴と同様,虚偽告訴罪の対象となり得る重大
な法律行為である。
刑事告訴も誰でもできるが,だからといって,安易に行ってはならない重大な行為だ
ということは疑いようがない。
 橋下弁護士自身,後に, 「懲戒請求する際の注意義務は, 民事訴訟提起のときよ
りは高い」としている。
 本件懲戒請求申立をなす時点で,弁護士に対する懲戒請求をなすことがそのよう
な重大な法律行為であることを理解した上でなしたか否か。
 理解していなかったというのであれば,その具体的理由を挙げられたい。
 また,現時点で理解したか否か。
 現時点で理解してもなお懲戒請求を維持するということであれば, それに伴う手
続上の負担とその責任を引き受けたものと理解してよいか否か。